実習制度について

外国人実習生に日本の技術や知識を伝えて
母国で活躍してもらう制度です

外国人技能実習制度は、発展途上国の経済・産業振興の担いてとなる人材の育成を行い習得した技能・技術を移転することにより国際協力を推進する制度であります。
外国人技能実習生が来日し、日本の技術実施機関の生産現場で3年あるいは5年実習し、日本の技能・技術を学び、身に着けて、帰国後、本国の経済・産業発展に貢献することを期待されます。

団体監理型のしくみ

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施し、監理団体が企業に対して監査・管理を行います。

組合「監理団体」の役割

  • 外国送出し機関との折衝・協定の締結、外国の現地への面接
  • 外国人技能実習生に係る実習計画認定申請入国申請、資格変更、在留期間更新などの手続き書類の作成、JITCO、入国管理局への取次業務
  • 外国人技能実習生に係る保険加入の手続き、保険金の請求などの業務
  • 外国人技能実習生に係る租税条約、市民税免除申請の手続きの作成、提出業務
  • 組合員と実習生とのコミュニケーションをより良く取るための相談体制の構築と通訳業務
  • 3か月1回、受け入れ企業に対する適正受入のため、監査業務の実施。監査報告書の作成、提出、保管
  • 1か月1回、受け入れ企業、技能実習生に対する巡回・指導業務
  • 技能実習生入国後一ヶ月集中座学の講習の実施

受入企業「実習実施機関」の役割

①計画に沿った技能実習の実施

5年以上の経験ある実習指導員の配置、実習施設の確保、技能実習計画の内容を十分理解し、実習生を指導する。
達成の度合いを確認するため、実習日誌を作成する。

②賃金の支払い

技能実習生に対しては労働関係法令を遵守し、賃金の支払いを行う。

③宿泊施設の確保・提供

社員寮、貸家等を確保し、必要な備品・生活用品を揃え、実習生に提供する。

④適正な生活管理と指導

生活指導員を配置し、日常生活の指導を行う。旅券、在留カード、通帳などの預かりは禁止である。

所在地

房総振興協同組合

〒296-0001
千葉県鴨川市横渚1170-2 旭ビル 2D
TEL:04-7094-5920
FAX:04-7094-5921

Asahibill2D,1170-2 Yokosuka Kamogawa-shi,
Chiba,296-0001,Japan
TEL:+81-4-7094-5920
FAX:+81-4-7094-5921


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